ようこそ、中国上海!
海上会客庁

Home >> 新着 >> 上海

納税優遇政策、賃貸料減免政策、金融支援政策など、上海市が28箇条の総合政策を公表

2020年 3月 13日16:42 提供:上海市商務委員会 編集者:王笑陽

 六、企業に対するサービス及びビジネス環境の最適化を図る

 (二十六)企業へのサービス体制の最適化を図る。積極的に政府業務サービス「オンライン窓口一本化」オフィシャルサイトの利便性を発揮し、市民用リンクと企業専用リンクの機能分けを強化し、「随申辧」APPのサービス範囲を広げて、上海市の企業サービスクラウドを活用し政策サービスにおける「末端の1キロ」をつなげ、一部「会わずにして審査事項完了」の実現を目指す。国際貿易「単一窓口」オフィシャルサイトにて中小貿易企業の専用サービスリンクを設け、防疫期間中において実際に接触することなく、通関、物流、金融などの一連とした輸出入業務の処理を完結する。上海市企業サービス聯席会議の役割を一層発揮し、企業が生産経営融資投資の過程で遭遇する「行き詰まり」や「歯がゆさ」を問題視し、解答と解決を図る。

 (二十七)企業信用度の回復体制を完備する。疫業事態の影響により不信行為が生じた企業のため、信用回復業務を展開する。疫業事態の影響で収入源を一時的に失った企業に対して、未然の返済予定を調整し、調整後の状況を信用記録に残すこととする。防疫関連業務に加わったことで企業に納品の遅延やローン返済の延期、契約期間の違反などのような不信行為があった場合、それが原因で不信リストに掲載することはしない。疫業事態の影響で期日通りに履行できないまたは契約そのものが履行できなくなる国際貿易関連の企業に対して、上海市貿易促進会が不可抗力事項証明を発行する。

 (二十八)法的サービスによる保障を強化する。応急公共法律サービス体制を構築し、オンラインや予約の手法を優先的に採用し、公証や法律援助などのサービス業務を提供する。不可抗力事項による免責など、防疫に関わる法律問題について、迅速に需要のある企業に対して指導と助言を行う。企業において疫業事態の影響が原因で契約の履行や労使問題について紛争が生じた場合、弁護士や公証人、調停人など専門性のある法律サービスの提供者を取りまとめてコンサルティング、指導、調停サービスを展開する。


 企業の安定かつ健全的発展のため、国家がその他のサービス措置を発表した場合、上海市はそれに準じて執行する。上海市政府の各関連部門が本政策措置の実施細則について責任を持って作成し発表する。各区政府はそれぞれの区の実情に合わせて、具体的な実施方法を提示する。本政策措置は公表の日を以って施行し、有効期限は新型コロナウイルスによる肺炎の疫病事態が収束した後の3ヶ月までとする(具体的な政策措置において明確に執行期限を定めている場合は、それに従う)。

 全ての政策措置について、上海市政府各関連部門が解釈の権限を有する。また、日本語版と中国語版の間に齟齬が生じる場合、中国語版を基準とする。